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身体検査について

-小型船舶免許-

「身体検査)」概要

身体検査は、講習と同日に行います。更新講習・失効講習共通の内容で「視力/聴力/疾病および身体機能の障害の有無」を確認いたします。

受付をしてからすぐに実施いたしますので、眼鏡や補聴器が必要な方は受付前に装着してください。

簡易的な検査になりますのでお一人様当り所要時間は2~3分です。

※身体検査が不合格となると、講習にご参加いただく事ができません。身体機能にご不安な点がある場合には事前にお電話にてご相談ください。


検査の方法及び合格基準

-検査項目-

視力

【ポイント】メガネやコンタクトレンズを装着した状態で、両眼共0.5以上あること

【詳細】

①左右の眼を別々に検査する

②眼鏡等は、本人のものを使用する

③原則として視力検査装置を用いて検査すること

④万国視力表を用いて検査をするときは、十分な明るさを有する検査場で5mの距離で行う。

⑤③又は④の検査の結果、両眼共に0.5以上の視力(矯正視力を含む。以下同じ。)を有するものを合格とする。

⑥一眼の視力が0.5未満であり、かつ、他眼の視力が0.5以上である者については、0.5以上の視力を有する眼の視野が左右150度以上であるとき合格とする。

聴力

【ポイント】話声語(通常の会話程度の音量)が理解できること

【詳細】

①小型受検者(汽笛音受検者を除く。)の検査

次の検査を行い合否を判定する。ただし、聴覚器を使用している者については、これを装着させるものとする。

a.身体検査員が5m以上離れた場所から受検者に話声語で呼びかけ、応答があった者を合格とする。

b.aで応答できなかった者については、受検者に両眼を閉じさせる等身体検査員の唇を視認できないようにさせ、身体検査員が5mの距離から話声語により、 地名、物名などの単語を発し、これを復唱させ、完全であったものを合格とする。

c.bで不合格となった者については、船内の騒音を模した騒音の下で300mの距離にある汽笛音(5mの距離で70.5dbの音圧レベルとなる汽笛音)を弁別できた者を合格とする。

②汽笛音受検者の検査

 ①c.の検査を行い、当該汽笛音を弁別できた者を合格とする。

疾病の有無

【ポイント】質問・観察により疾病がない、又は軽症であること

【詳細】 次のアからエのすべての事項について、小型船舶操縦者としての業務に支障をきたす疾病がないと認められる者を合格とする。

ア.視覚機能の障害の有無

視覚機能障害(白内障、緑内障、斜視等小型船舶操縦者として必要な視機能の低下をもたらすものに限り、結膜炎等軽微なものを除く。)について既往症の有無 及び視機能の障害(視野狭窄。遠近感、立体感の欠如等)の有無について質問し「有」と答えたもの並びに明らかに視覚機能の障害を有すると認められた者について、 次の①及び②により審査し、いずれにも該当しない者を合格とし、いずれかに該当する者に対しては、小型船舶操縦者としての業務に支障をきたすような視覚障害 があるか否かについての医師の診断書の提出を求め、当該診断書の結果により判定するものとする。

① 視野検査器により検査し、いずれかの眼の視野が左右140°以下であること。 ② 三桿法の奥行知覚検査器により2.5mの距離で3回検査し、その平均誤差が2cmを 超えること。

イ. 視覚機能の障害以外の疾病の既往症の有無

疾病の既往症の有無について質問し「有」と答えた者の既往症の内容がてんかん、精神 機能の障害及び心肺機能に関する疾病又は脳神経系の疾病である場合は、医師の診断書 の提出を求め該当診断書の結果により判定するものとする。

ウ. てんかん、精神機能の障害

受検者の観察中に、てんかんの症状の現れた者及び明らかに言動に異常があると認めら れる者については専門の医師の診断にゆだね、てんかん若しくは小型船舶操縦者として の業務に支障をきたすような精神機能の障害が有ると判断された場合は、不合格とする。

エ. その他の疾病

疾病(視覚機能の障害、てんかん、精神機能の障害を除く。)のうち、小型船舶操縦者 としての業務に支障をきたすと認められるもの、著しい言語機能の障害のほかには、 内臓疾患のうちの心肺機能に異常がある場合及び脳神経系に異常がある場合である。 これらの以上があるか否かを推定するための検査及び合否判定を次の定めるところにより 行うものとする。

① 次により検査し、いずれにも該当しない者を合格とする。

a. 5m程度の通常歩行等を行わせたとき一連の動作を円滑に行えないこと。

b. 通常歩行等を行わせたとき、呼吸困難又は著しい息切れの状態が認められること。

② ①a 又はbに該当する者に対しては小型船舶操縦者としての業務に支障をきたすよ うな疾病があるか否かについて医師の診断書を提出するように求め、当該診断書の結 果により判定するものとする。

(4)身体機能の障害の有無

① 次の観察及び検査を行う。

a. 問診により身体障害の有無を確認するとともに、(3)エ①及び②の検査場に各受検者 の奇形、四肢の欠損及び義手義足の装着の有無並びに運動機能の状況を観察する。

b. aの結果、問診により身体障害が確認された者、奇形、四肢の欠損若しくは義手義 足の装着が確認された者又は通常歩行等の一連の動作を円滑に行えないと認められたる 者については以下の観察及び検査を行う。(ただし、上肢の手指に欠損がある者に係 る握力計による検査にあっては、両手の手指に欠損のある者のみ行う。)

(a) 手指を屈伸させる。

(b) 手を前、上、横に屈伸させる。

(c) 手を腰につけ、踵を上げさせて膝深屈伸をさせる。

② 義手又は義足を装着している者については、当該装着している部位を小型船舶操縦士 身体検査証明書中5(4)「義手義足」欄に図示する。

③ 次のすべての要件を満たす者を合格とする。

a. 小型船舶操縦者としての業務に支障をきたすような奇形(上肢の手指に係るものを除 く。)がないこと及び上肢の手指に奇形があっても握力計による握力が、一の上肢が 20kg以上、他の上肢が5kg以上であること。

b. 四肢の欠損がないこと又は四肢に欠損があっても次の基準を満たすこと。

(a) 欠損のある部位が両方の上肢の手指である者にあっては、握力計による握力が、 一の上肢で20kg以上あり、かつ、両上肢の手関節、肘関節及び肩関節の6関節 のうち2関節以下が軽度障害であること。

(b) 欠損のある部位が下肢の足指であること。

(c) 欠損のある部位が一の下肢の足関節より先の部分である者については、他の下肢 に該当欠損がないこと。

(d) 欠損のある部位が一の下肢の膝関節より先の部分である者にあっては、該当欠損 している部位に義足を装着しており、かつ、他の下肢及び両上肢が健全であること。

c. 手指、手及び膝の屈伸ができること又は膝の屈伸ができなくても一般歩行及び跳躍が 行えること。

b. そのほか小型船舶操縦者としての業務に支障をきたすような身体障害がないこと。 ④ ③の要件を満たさない者であっても、試験機関の身体適性相談コーナー(以下「相談コ ーナー」という。)において、身体機能の確認をした結果、小型船舶操縦者としての業務 に支障をきたす障害がないと認められる者を合格とする。

⑤ ④の要件を満たされない者のうち設備等限定を付せば合格する可能性のあるものについて は、相談コーナーにおいて再度確認をし、設備等限定を付すことの是非について判断する。

設備等限定対象者の取り扱い

設備限定免許とは、「船舶設備やその他の事項」について限定することをいいます。 補助手段としての設備を設ける必要があり、当該設備の無い船舶を操縦することは出来ません。

設備限定免許の方は、後日ご案内状に記載されている書類に免許取得時に発行された「身体機能確認票」のコピーを追加してください(事前に郵送にてセンターへご提出ください)

また、身体機能に変化が有る場合には更新講習より前に(一財)JMRAの身体検査相談コーナーでの検査を改めて受検してからでないと講習にはご参加いただく事が出来かねますのでご注意ください。

参照(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第69条第1項第1号関係)

(国土交通省:告示通達)

(1) 登録操縦免許証更新講習実施機関は、相談コーナーにおいて身体機能の確認をした結果、 受検者の有する免許について法第5条第6項(法第23条の11において準用する場合を含 む。)の設備等限定を同条件7項の規定により新たに付す必要があると判断された者に対して その旨を告知するとともに、身体検査証明書に「設備等限定」又は「航行目的限定」の朱印を 押印し、新たに付す必要があると判断された設備等限定の事項を記載する。