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遵守事項

-小型船舶操縦士-

「遵守事項」概要

「小型船舶操縦者の遵守事項」船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の36について、簡単に概要を抑えていきます。


遵守事項

-項目別-

酒酔い等操縦の禁止について

【ポイント】酒気帯びもダメ!車の制度と同様に考えてください。

酒酔い等とは、飲酒、薬物の服用の影響その他により、正常な操縦ができな いおそれのある状態を指します。小型船舶操縦者は酒酔い等の状態で操 縦する事は当該項目に違反します。 飲酒をすると血液中のアルコールが作用します。 そうすると、「注意力の低下/判断力の低下」 により、相手船との距離や判断を誤って追突していまう事がります。 また、無灯火のまま運航したり、眠気を催して 居眠りしてしまう危険性もあります。 正常な操縦が出来ない場合には操縦してはいけません。 心理的にも大胆になって、急旋回をしたりするなど、危険な運転をしがちになる方も過去にはいる様です。 飲酒が事故を引き起こす原因となるのは過去の多くの事故から明らかになっております。 安全な海づくりにご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

発航前の検査の実施

【ポイント】メーカー毎の取り扱い説明書や船舶検査証書を用意!

プレジャーボートの場合、レジャー目的で所有している個人の方が非常に多い様です。 「多くて見月1回・・・」なんて方も多いと思います。 久しぶりに乗船すると、一刻も早く出港したいという気持ちになってしまい、 発行前点検を怠ってしまう方もいらっしゃるそうです。 「十分な航海計画を立てること」「航行海域の水路事情や気象情報を入 手する」が大切です。

小型船舶操縦者には次のような発航前の検査が義務づけられています。

・燃料油及び潤滑油の点検 ・船体、機関及び救命設備その他の設備の点検 ・気象情報、水路情報その他の情報の収集 ・その他、小型船舶の航行の安全に必要な準備が整っているかどうかの 検査

燃料油、潤滑油、冷却水の不足等 によるトラブルを防止するには、発航前にそれらを点検し、必要な処置をして おくことが大切です。

海上でトラブルに見舞われると陸上と違い、レッカーサービスや助けが到着するまで時間が掛かります。 特にエンジンは高温になり、火災になる危険性を回避する必要があります。 例えば、検水口から水が通常通り出ているか等確認します。 水がでていれば正常で、出て入なければ異常です。 水が出ていない場合には、冷却水給水口にビニール等がつまっている事がありますので取り除く等の作業が必要になります。 取り除く作業をする場合には、他船に追突されない様に安全を確保することが大切です。

救命胴衣の着用義務

【ポイント】平成30年2月1日から新しい法律が適用されます!

平成30年2月1日より、原則「船室の外の乗船者すべての乗船者」に着用させる義務があります。

救命胴衣の中には通常はたたまれた状態で着用し、必要に応じてガス等で膨張させますが、膨張が不十分なときには着用者 息を吹き込んで膨らませることも必要です。

小さなお子様や大人でも体型が細い方等はサイズに合っているか注意してください。 小児用は、年齢が12歳未満を対象にしたものですが、体重が15キログラム 以下用、40キログラム以下用等があります。適切な基準のものを着用さ せることが重要です。 救命胴衣は、用途や体格にあったものを選び、定期的に点検・整備しておく事が必要です。 救命胴衣の着用義務を確認する場面は発航前検査の中です。

また、6年毎の定期検査と3年毎の中間検査の中で救命胴衣を法定備品として登録する必要があります。 救命胴衣が要件を満たしている物か否かはJCIが行います。救命胴衣は定員と同数搭載する必要がありますので 船舶検査証書で搭載人員の合計等も一緒に確認しましょう。

自己操縦義務

【ポイント】水域・資格をチェック!

・水上オートバイに乗船する場合 ・港則法で定められた港/海上交通安全法で定められた航路の上を航行する時

上記の場合には、免許受有者が直接操縦する必要があります。また、航路の上は50メートル以上ある様な航路航行船優先の原則や12ノット以下に速度が制限されている場合があります。 大型船が多いですから小型船舶は無理に通行しない方が安全かと存じます(航路航行船優先の原則があります)。

東京湾:浦賀水道航路、中ノ瀬航路 伊勢湾:伊良湖水道航路 瀬戸内海:明石海峡航路、備讃瀬戸東航路、宇高東航路、備讃瀬戸南航路、宇高西航路、備讚瀬戸北航路、 来島海峡航路、 水島航路

見張りの実施

【ポイント】水平線までの距離は約2.5海里!距離感を掴む事が大切です。

見張りは継続的に全周に実施する必要があります。水平線までの距離は約2.5海里ありますので双眼鏡を使用すれば早い段階で他船の船位を確認できます。

他船が安全に航過するまで、どちらへ進んでいくのかを継続して監視してください。 他船との距離を適正に推定せず、漠然と「遠い」と思い込む事で追突事故が発生しております。 たとえば、他船までの距離が2海里だとして、 両船が15ノットの速力で接近すると、約4分で行きあう計算になります。

夜間では、灯火を頼りに相手船の大きさを判断する必要があります。船の大きさにより灯火の数や搭載する位置が異なります。

危険操縦の禁止

【ポイント】安全な速力で遊泳者に注意しましょう

遊泳者その他の人の付近で、 衝突その他の危険を生じさせ るような速力で航行したり/急旋回/蛇行航行したりすることは禁止されています。 サーフィン、ウインドサーフィン、ボディーボード、ダイビング、水上スキー等の水面利用者に対して、 例え遊泳禁止区域だとしても小型船舶と遊泳者 との接触事故も発生しています。小型船舶の操縦は、海面の見張りも(全周も)十分に行う必要があります。

事故時の対応

【ポイント】緊急時は118番へ通報!

事故時の対応に遭遇したとき、 小型船舶の船長は人命の救助を最優先に行う必要があります。 また、操縦する船舶が衝突したときや、船舶に沈没/火災などの急迫した危険があるときは、適切な手段をつくさなければなりません。 人命の救助に必要な手段は、事故の内容や状況によって異なります。 乗船者の死傷者がいるか否か、救命胴衣の着用状況/船体の損傷程度/気象・海象の状況などを確認しながら、適切 で可能な限りの措置を取る事が求められます。